放課後デイサービスの対象年齢

放課後等デイサービスは児童福祉法を根拠法とする制度です。

児童福祉法では、以下のように定められています。

この法律で、放課後等デイサービスとは、学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第一条 に規定する学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の便宜を供与することをいう。(児童福祉法 第六条の二の二 4)

 

学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障がい児を対象としたものですから、おおむね7歳から18歳のお子さんが対象です。
但し、例外的に、放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、満20歳に達するまで利用することができるとされています。

 

放課後等デイサービスPier草津南の場合は、今のところ、小学生と中学生の利用が主になっています。